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建設業許可とは
請負を営業とするには、原則として許可を受けなければならない。建設工事を請け負う元請負人はもちろんのこと、下請負人の場合でも、請負として建設工事を施工する者は、個人・法人の区別なく許可を受ける必要がある。
請負をする孫請(まごうけ)と呼ぶ2次下請、更に2次下請から次の下請に発注する3次下請の曾孫請(ひまごうけ)以下の場合も同様である。従業員がおらず事業主ひとりだけで作業を行う建設業者もあり、この場合は一人親方(ひとりおやかた)と呼ばれることがある。後述の軽微な工事の範囲を超えれば事業主一人の場合でも建設業許可が必要である。発注者から請け負った工事全てを下請業者に丸投げは禁止されており、民間工事においては例外規定があるものの、請け負った工事を監督員等を常駐させずにそのまま下請けに出すことは法律違反である。
業を生業として営む請負人が発注者から工事経歴等を信頼されて発注を受けたのであれば、監理技術者や上で、工事を下請けに出すのが姿である。 * 自社で施工能力もなく、各種資格者を有さずに、技術管理できないにもかかわらず工事を請け負う(あるいは、請け負える)ことは、トンネルあるいはペーパーと呼ぶ業者である可能性が大である。
過度の政治献金の必要性が感じられ、経営の不透明や脱税として表われて社会問題になることがある。
公共工事においては登録先の発注者による指名停止という形での処分もある。場合
軽微な建設工事のみを請け負って営業する者は、必ずしも許可を受けなくてもよい。
軽微な工事とは、建築一式工事の場合には、その1件の工事請負代金の額が1,500万円未満(消費税含む)の工事、または延面積が木造住宅工事、建築一式工事以外の建設工事の場合には、その1件の工事の請負代金の額が500万円未満(消費税含む)の建設工事をいい、このような小規模工事のみを請負うには、必ずしも建設業許可を受ける必要はない。
下請業者に建設工事を発注する際にも、上記金額を超える請負契約を締結する場合、下請業者が建設業許可を有しているか否かの確認は発注する者にも責任は生ずるので注意が必要である。
建設業における許可申請、各種報告、届出事務については、行政官庁への手続事務の代行を主な業務にする行政書士に依頼するケースも少なくない。
建設業許可は5年更新制であり、有効期間が満了する前に更新の許可申請をする必要がある。

ウィキペディア(Wikipedia)より引用